2026-09-01

【情報提供】在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁

令和8年10月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正入管法施行令」という。)が施行されることに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」という。)の額が改定されます。
改正入管法施行令では、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料について、当該許可に係る在留期間の区分に応じて手数料の額を定めています。
なお、改定後の手数料は、令和8年10月1日以後に申請を行い在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受ける外国人が納付することとなります。

※令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。

 

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